キャセイパシフィック航空(以下「弊社」または「CX」)は、以下の予約および発券に関する方針を定めます。
弊社は、旅行会社がお客様にサービスを提供するうえで重要な役割を果たしていることを認識しています。本ポリシーは、明確かつ透明性の高いガイドラインを提供することにより、すべての関係者にとって生産的で効率的かつ持続可能な予約・発券環境を整備することを目的としています。
本方針のうち、D. 発券業務に関する規定は、弊社の航空券を発券する権限を有する旅行会社にのみ適用されます。その他のすべての規定は、弊社運航便の航空輸送の予約および発券を行うすべての旅行会社に適用されます。
本規約に定める条件は、旅行会社と弊社との間で締結される旅行代理店契約の追加条件となります。本方針の規定および関連する慣行ならびに手続きは、弊社からの通知により随時変更されることがあります。
弊社は、商業上および業務上の理由により、旅行会社に対して定期的な契約の見直しを行う権利を有します。また、弊社は自己の裁量により、事前の通知なく、いつでも代理店契約を終了し、またはCXの航空券発券権限およびCXの在庫へのアクセス権限を撤回する権利を有します。
旅行会社は、予約を確定する前に、お客様に対して以下を確実に実施しなければなりません。
(i) キャセイ航空の一般運送約款、契約条件、および適用される運賃規則(総称して「利用条件」)について、お客様に案内し、確認の機会を提供すること
(ii) 航空券の購入を完了する前に、お客様がこれらの利用条件を読み、理解し、同意したことを明確な意思表示により確認すること
弊社は、本方針に違反する予約方法を特定するため、すべての予約取引を監査する権利を有します。
弊社便または他社便において、予約完了前に予約をキャンセルし、その履歴が旅客予約記録(PNR)に表示されない場合であっても、弊社が当該操作を確認できることがあります。
弊社は、システム上の抜け道を利用して在庫管理を不正に利用しようとする一切の行為を、不適切な予約行為であり、本規定への違反とみなします。旅行会社は、弊社の在庫管理を尊重しなければなりません。
上記を踏まえ、旅行会社は以下に定める手順を遵守しなければなりません。
ⅰ. 重複予約の濫用:
同一の旅客に対して、同一 PNR 内または異なる PNR 間で重複予約を作成してはなりません。
重複予約の例:
ⅱ. 未確定予約:
旅行会社は、予約作成の完了に通常必要とされる時間を超えて複数区間を保持したり、EOT(End of Transaction)を行わずに複数区間を保持したりしてはなりません。これらは未確定予約とみなされ、速やかに取り消すか完了する必要があります。未確定予約の件数および保持時間は、定期的にモニターされます。
ⅲ. 反復取消・再予約(チューニング):
発券期限を回避する、またはその他の理由により、同一便を繰り返し取消および再予約する行為(いわゆる「チューニング」)は禁止されています。
チューニングの例:
ⅳ. 空席待ち:
旅行会社は、同じ空席待ち区間を繰り返し入力してはなりません。
各旅客につき、同一日付・同一区間の空席待ちは1件に制限しなければなりません。
ⅴ. 実行不可能な旅程:
同一時間帯に同時に旅行できないにもかかわらず複数の確定便を保持するなど、実行不可能な旅程を作成してはなりません。また、各航空会社が定める最低乗継時間の要件を満たさない予約を作成してはなりません。
ⅵ. 未発券ノーショー:
未発券予約については、旅客がキャンセルした予約の取消およびCXインベントリーの解放を含め、適切かつ迅速な対応を行う必要があります。不要となった予約は速やかに取り消し、未発券予約を便の定刻出発時刻以降まで保持してはなりません。
ⅶ. 架空予約/テスト予約:
実際のGDS環境で、CXのインベントリーを占有する可能性のあるテスト、トレーニング、または架空の予約を作成してはなりません。また、GDSプロバイダーが設定するインセンティブ目標の達成を目的とした予約や取引を行ってはなりません。
6. 予約順序およびマリッジセグメント
旅行会社は、常に最初の出発便から順に旅程を予約し、マリッジセグメントを不適切に分割してはなりません。
マリッジセグメントおよびインベントリーの整合性に関する詳細は以下のとおりです。
ⅰ.マリッジセグメントおよび乗継便
旅行会社は、いかなる目的であってもマリッジセグメントを分割してはならず、CXのマリッジセグメント管理を回避するために中央予約システムやGDSを操作してはなりません。CXのマリッジセグメント管理は、CX–CXおよびCX–他社航空便の接続、ならびにコードシェア便にも適用されます。
ⅱ.CXと他社の乗継便
CXとの乗継便として販売された他社航空便区間を単独で取り消してはなりません。CXとの即時乗継便はOD(Origin and Destination)のセットとみなされ、当該区間のみを取り消すことはOD違反となります。
不要となった場合は、マリッジ区間全体を取り消したうえで、必要な区間について新たに予約を作成してください。一部区間のみを取り消す行為は、不正な運用とみなされます。
例:
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ⅲ. 発券旅程と予約旅程の不一致
発券時には、航空券上の旅程が予約旅程と一致していることを確認しなければなりません。予約旅程を複数の航空券に分割して発券することは禁止されています。
| 例: Segment 1 : BA2580D01MAY LONHKG HK1 Segment 2 : CX 791D02MAY HKGSIN HK1 - Segment 1 および 2 は乗継旅程として予約されており、LON/HKG/SIN の運賃が運賃差額の計算に適用されます。 - 旅程の一部のみを発券した場合(例:最終的に「HKG/SIN」のみを発券した場合)、不正な運用とみなされます。 |
ⅳ.インベントリーの整合性
旅行会社は、常に最初の出発便から順序どおりに旅程を予約し、最初の出発便より前に復路便を予約してはなりません。
旅客が最初の出発便を異なる出発国に変更する場合は、PNR全体をキャンセルし、再予約する必要があります。CX便またはCX便以外にかかわらず、予約終了前後を問わず、出発国が異なる結果となるようなキャンセルはできません。
すでに搭乗済みの区間を含むPNRに新たな区間を追加してはなりません。当該PNRは、直前に搭乗済みの区間の出発地を基準として設定されており、新たに追加する区間の出発地と異なる場合があるためです。
マリッジセグメントおよびインベントリーの整合性の例:
例:
- 同一PNR内でマリッジセグメントを部分的にキャンセルしてはなりません。上記例では、CX250(Segment 2)とCX406(Segment 3)、CX495(Segment 4)とCX251(Segment 5)がそれぞれマリッジセグメントです。マリッジセグメント内のいずれかの便を変更する場合は、関連するすべての区間を取り消して再予約する必要があります。すなわち、CX250(Segment 2)とCX406(Segment 3)は同時にキャンセルされなければなりません。
- Segment 1、2 および 3 は乗継便であるため、出発国が変わらない場合でも、いずれかの便を変更する際には 3 区間すべてを取消する必要があります。 |
7. 予約手続きにおいて正確な情報を提供すること
旅行会社は、予約手続きにおいて提供するすべての情報が正確であることを確認しなければなりません。
また、以下の情報を確認し、提供する責任を負います。
ⅰ.正確な旅行会社情報
旅行会社は、会社名および連絡先情報など、正確な旅行会社情報をGDSに登録しなければなりません。
ⅱ.正確な旅客情報
旅行会社は、旅客の姓名を旅券に記載された内容と一致させなければなりません。
また、運航に乱れが生じた際に弊社が旅客へ連絡できるよう、GDSの電話番号欄またはSSRを通じて、自宅電話番号、携帯電話番号、またはEメールアドレスのいずれかの旅客連絡先を弊社に提供しなければなりません。
旅行会社は、適用される政府の規制および要件を遵守し、必要に応じて旅客の旅券情報をPNRに記載しなければなりません。
ⅲ.姓名訂正手続きの遵守
旅行会社は、Cathay Agentsウェブサイトに掲載されている姓名訂正手続きに従って対応しなければなりません。許可なく姓名訂正を行った場合は、ペナルティの対象となることがあります。
ⅳ.会員および法人予約
会員特典(例:キャセイ会員プログラムおよびoneworld優先サービスステイタス)ならびに法人向け特典は、会員ご本人とご同行者が一緒に旅行する場合にのみ適用されます。会員資格または法人ステータスを不正に使用して、資格のない旅客に特典を付与してはなりません。弊社のインベントリーや会員・法人向け特典を不正に利用または濫用する行為は、重大な違反とみなされます。
運賃および発券要件の遵守
旅行会社は、最新の情報(ニュース、プロモーション、ポリシーおよび手続きなど)を確認するために、Cathay Agentsを活用してください。
旅行会社は、Cathay Agentsに登録し、メール通知の受信設定を行い、アカウントを有効な状態に維持し、会社情報に変更があった場合は弊社に通知する義務があります。
団体予約については、旅行会社は各地域の弊社セールスオフィスが提供する予約手続きに従わなければなりません。
旅行会社から弊社への連絡方法は複数ありますが、双方のコミュニケーション履歴を明確にしておくため、PNR上のSSRやCathay Agents内でのOLSR利用を推奨します。
旅行会社は、発券のために同一GDS内の有効なPNRにアクセスする際、GDSの「Bridge and Branch」または「PNR Queue」機能を使用しなければなりません。
本規定に準拠しない予約方法が確認された場合、当該取引は弊社により監査されることがあります。また、各規定違反に対しては、弊社の合理的な裁量により決定し、旅行会社に通知する補償金および事務手数料が、事前の通知なく適用される場合があります。
補償金および事務手数料の金額は、各事案の状況に応じて弊社の単独裁量により決定されます。該当する旅行会社は、弊社が課した手数料を速やかに支払わなければなりません(ADMまたはデビットノートその他の方法による請求を含みます)。
弊社は、本規定に違反した旅行会社に対し、関連する予約の取消し、航空券ステータスの停止、責任追及、ならびに発生した追加の損失および損害について請求を行うすべての権利を留保します。
さらに、弊社は、本規定を遵守しない旅行会社によるCXインベントリーの閲覧、予約および発券へのアクセスを停止し、または当該旅行会社との契約を解除する権利を留保します。その場合、当該旅行会社が作成した未発券のPNRはすべて取消しの対象となります。
本規定の解釈に相違が生じた場合は、英文を正文とします。