国/地域 - 言語 Close

インターラインE-チケット

Posted on {0}

CXはインターライン発券協約上の項目、チケットの発券期限に報告される航空券番号を検証するため、
2005年3月21日より自身の航空券検証システムの強化を図りました。
番号の検証でインターライン協約外のチケット番号が発見された場合、SSR ADTKが元にもどされ、
新たなチケット番号での再発券がリクエストされます。変更されたADTKでチケット番号の変更がなされない場合、予約は自動キャンセルの対象となります。

ADTKフォーマットとGDSでインターライン発券協約を参照するためのコマンドは、以下のようになります。

ADTKフォーマットの例:
SSR ADTK 1V PLEASE REISSUE TICKET N ADV CX BY 21 JANUARY OR SUBJECT
CANCELLATION-4 TICKET 9123284515634-637 NO INTERLINE AGREEMENT WZ CX

インターライン発券協定を表示する場合のGDS別入力例:

GDS ENTRY:
---------------- ------------------
ABACUS (1B) W/*CX|ALL
AMADEUS (1A) TGAD-CX
GALILEO (1G) GC*INTERLINE/CX
APOLLO (1V) DT/AAR/DIS-CX
WORLDSPAN (1P) 4G/TA*CX-P
INFINI (1F) W/*CX|ALL
SABRE (AA) W/*CX|ALL
AXESS (JL) T/AG*CX
TOPAS (KE)
TRAVELSKY (1E)

CXは2005年9月22日から旅行会社に対してIET(Interline Electronic Ticketing)を提供しています。
これにより、CX(160)のプレートで、CX、IETパートナー、IETパートナーが運航するCXのコードシェア便が含まれる旅程のIETによる発券が可能となります。
IETによって追加用件や従来と異なった要件の導入はありません。発券に関してはIATAのガイドラインが準拠されます。

利用資格/条件

  1. IETのプレートのエアラインと、IETパートナーとなるエアライン間でIETの使用に関する合意書が存在していること。
  2. オンラインETと同様に、Eインジケーターが表示されているセグメントはIET発券が可能です。
    また、IETの場合、コードシェア便でもEインジケーターが表示されていれば発券可能です。
    IETの発券データと予約データが合致することが重要となります。
  3. PNRの全区間の予約完了が必要となり、その中でCX便が少なくとも1区間予約されている必要がありますが、
    CX便が最初の区間である必要はありません。インターライン・パートナーのフライトとコードシェア便はオープンセグメントを禁止しています。
  4. SSR TKNEメッセージがIET発券完了時に自動的に作成され各エアラインに送信されます。

エクスチェンジ/ボイド/払戻し

  1. ET発券72時間後、あるいはインターライン・パートナーが要求した場合、旅客の航空券の再発券や
    払戻し要求への対応のため、インターライン・クーポンはインターライン・パートナーの管理下に置かれます。
    この場合、旅行会社に対するクーポンのステータスはオープンのままとなります。
    インターライン・パートナーが運航するコードシェア便も同様となります。
  2. エクスチェンジ/ボイド/払戻しが申請された場合で、クーポンがインターライン・パートナーの管理下にある場合、
    その管理をCXに移すリクエストを行います。リクエストはインターライン・パートナーから承諾されず、認められない場合があります。
    認められないケースが生じた場合、旅行会社はCXへ連絡を取ることをお勧めします。
    処理が完了すると、ETRクーポンステータスがその内容にそって更新されます。

リバリデーション

  1. CXは同じPNR上のキャンセル/リブックに関するシンプルなリバリデーションをサポートしています。
  2. インターラインのフライトを再予約する場合は、ETの情報を更新するために再発券するようお願いします。
  3. コードシェア便の変更がマーケティングキャリアから運航キャリア、或いはその逆の場合、旅行会社は必ず運賃ルールを確認し、必要であればエクスチェンジを行ってください。
  4. 旅行会社はこのような処理を実行する際、常に慎重にフェア・ベースを確認し、必要であればエクスチェンジを行ってください。運賃が濫用された事実が判明した場合、CXは旅行会社へ生じた差額を請求いたします。

関連する規定および手順