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ET確認事項

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ET確認事項:

1. 以下の条件の場合、旅行会社はEチケットをEチケットの記録に再度関連付け、変更されたフライト情報を反映するために
SSR TKN Mのフォーマットでメッセージを入力すること、及びテキストの“ET”をOSIメッセージに入力して報告する必要があります:

  • オリジナルの予約の日付が過ぎてしまったかノーショウとなった後に、新たに予約を行なった場合
  • キャンセルとリブックの処理が別々に行なわれた場合
  • ET記録内のフライトの日付がオープンに変わった場合
  • ETがCXで発券され、予約がCRSで行われた場合

SSR TKNMとOSIの記入例: 

SSR TKNM CX HK1 NRTHKG 509 B04FEB 16062073216766 
SSR TKNM CX HK1 HKGNRT 500 B25FEB 16062073216766 
OSI (Other Service Information) CX ET

2. 2003年11月12日よりフォイドはET発券の前提条件前提条件ではなくオプション扱いとなりました。
CXの場合、必ず必要な情報ではありませんが、IATAフォーマット通りであれば証明書の目的として処理することができます。

3. CX予約発券センターで発券されたETは番号が1602108xxxxxxで始まります。
旅行会社様では、お客様からこのチケット番号を提示された際、特にETを再リンクすることに注意してください。

4. CRSで発券されたETには航空券番号に特定の範囲がありません。
旅行会社様はブッキングの日付がディスプレイ上のものと同一であることを確認してください。

5. 予約と発券に使用する姓名は、パスポートに記載されている姓名と同一でなければなりません。

6. IATA予約オフィスによると、旅程表はEチケットの一部とされています。
従って、ETの発券または再発券の際、お客様に契約条項を含む旅程表のコピーをお渡しすることが必須となります。
ファックス送信、またはE-メールでも結構です。
お客様は出入国審査とチェックインの際にこの旅程表が必要となりますので、旅行中は常に携帯していただくようご案内下さい。

7. ご利用便の出発2時間前までのET発券をおすすめします。

8. フライトを変更する際はETが有効か否か、Eインジケーターの有無にご注意ください。
特に、香港-クアラルンプール間(逆区間も同様)のようなコードシェア便はETの利用が出来ませんのでご注意下さい。

9. 旅行会社の皆様は発券の際、航空券の有効期限にご注意ください。旅客は有効期限が切れているチケットを使用することができません。

10. ETリバリデーションは運賃の規則と条件次第となります。旅行会社は変更に対しての責任を負っています。
CXは会社が損害行為などで被った賠償の損失に対し、行政を通じて請求する権利を有しています。

11. グループ旅行や家族旅行など、1つのPNRに同じ姓/名/タイトル(称号)を持つお客様が存在する場合、
タイトルなどに変化をつけるなど工夫をお願いします。
例:MissとMs、MstrとChd、MrsとMdm、Mrと称号なし、など。

12. 最大16セクターまで発券可能です。16セクターを超える場合は、ペーパーチケットを発券してください。

13. この確認事項はE-チケットの旅程確認書に明示してください:旅程確認書はチェックインとイミグレーション通過の際に必要です。
旅行中、常に携帯してください。

15. E-チケット発券の際は" \ " " _ " " @ "" % "などの記号は無効となりますので使用しないでください。
これらの記号を使用すると、1枚の航空券に複数の航空会社が含まれている場合、ETのEDIFACTメッセージをIET航空会社に送る際に
影響を与える可能性があります。

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